小学校BBQイベントで火を使う場合の消防署への届け出@東京都

20161116-165603

火気を使用する露店では消防署への届出と消火器の設置が必要

大人数が集合するイベント等で、
火を使う「露店・屋台等」を開設する場合は、
出火した場合に対応するための「消火器の準備を行う」ことと
万が一のときのために「所轄消防署長への届け出」が必要。

ということを学びました。
今回、小学校のオヤジの会のイベントで、子供たちが校庭でバーベキューをするイベントを行います。そのために消防署へ届け出が必要で、実行委員の私が初めて手配しました。

東京消防庁では、

催物の開催・消防活動に支障ある行為等の届出

1.観覧場又は展示場における催物の開催届出書
2.消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書
3.圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
4.核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書
5.火災予防上必要な業務に関する計画提出書

5種類あるようです。

今回のBBQが該当するのは、

2.「消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書」

ですね。

申請手順は

1.届出書フォーマットをダウンロードする
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss.html
「催物の開催・消防活動に支障ある行為等の届出」の中の「消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書」をクリック。PDFかワードファイル(DOC)をクリック。

2.届出書記入
例:https://www.t-i-forum.co.jp/organizer/facilities/documents/documents_44.pdf

3.「火元」と「消火器」の設置場所を伝える「レイアウト」の簡単な図を作成
フォーマットはないとのことです。

4.所轄の消防署を調べる。
ネットで調べました。きっちり各署で担当エリアが決まっていますね。
世田谷区船橋は「成城消防署 千歳出張所」でした。

成城消防署 千歳出張所
受け持ち区域:粕谷、祖師谷、千歳台、八幡山、船橋
住所:〒157-0071 世田谷区千歳台4-29-9(芦花公園の南側のとこですね) 電話:03-3484-0119

5.提出する。
担当の消防署へ提出します。提出期限は、1週間前には提出しておくことが望ましいようです。厳密なルールはないですが前日までに出ていればよいようです。処理を始めるのは1週間前とのことで、内容に不備があればやり取りする日数が必要なので。

それでは、
届出書とレイアウトの図を作成し、提出します。


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*